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非課税の特例で築20年以下の中古戸建を購入する場合

お世話になります。
住宅取得等資金の非課税の特例として、中古戸建で築20年以下の場合、住宅性能評価書で断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上もしくは耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物である、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であるといういずれかを満たしているだけで上限の控除は適用されるのですか?
または耐震基準適合証明書も併せて必要なのでしょうか?

住宅性能評価書、耐震基準適合証明書のいずれか一方だけで事足りるのでしょうか?

税理士の回答

耐震基準適合証明書も併せて必要なのでしょうか?
住宅性能評価書、耐震基準適合証明書のいずれか一方だけで事足りるのでしょうか?

上記の2つは、中古住宅で築20年を超える場合に必要になる書類です。ですから今回は必要はありません。
築20年以下の既存住宅の場合には床面積が50平方メートル以上で、床面積の1/2以上が自己の居住用であること、建築後使用されたことがあることが適用条件になります。

ご教示ありがとうございます。
築20年以下であれば上記書類は不要との事ですが、エコ住宅では無い可能性は皆無なのでしょうか?(20年前から建築法で義務化された故、提出の必要は無い等の理由ですか?)
また上記書類がなくとも1500万円の上限まで非課税との認識で宜しいでしょうか?

 住宅借入金等特別控除の要件と勘違いして回答しました。ごめんなさい。
 住宅資金贈与の非課税枠の質問でよろしいのですね。
 中古住宅で木造の場合築20年以内の建築であれば非課税枠に該当します。築21年以上の中古住宅(木造)については、耐震基準適合証明書・住宅性能評価書等の書類の提出が必要になります。

本投稿は、2020年08月28日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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