マンションの名義変更について
マンションの名義を夫から私に変更したいと思っておりますが 離婚前の贈与と離婚後の相続のどちらが良いのか分からずご教授頂きたく存じます。
口約束ではありますが今のところ夫も名義変更を承諾している為 今のうちに済ませておきたいと思い先月繰り上げ完済してきました。
結婚20年越しておりますので贈与の場合夫婦間贈与の特例が当てはまると思うのですがその他に必要な税金、手数料などを考えますと贈与と財産分与のどちらが良いか分かりません。
財産分与の場合 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は贈与税が課されるとの事ですが どれくらいでそうなるのでしょうか。
平成13年に2800万で新築分譲マンションを購入しました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
婚姻期間20年以上の場合の居住用不動産贈与になりますと、贈与後も相談者様は居住の用にしなければ特例に該当しなくなります。
贈与後も相談者様が居住の用に供すればこの特例は問題ありません。
次に財産分与で不動産の名義を移転する場合には、相談者様の夫が移転時の時価で相談者様に売却したとして譲渡所得の申告が必要となります。
この場合でも、時価が減価償却後の取得価額を下回っている場合、すなわち赤字の時には申告をする必要はありません。
平成13年に購入しているので、時価は取得価額より下回っているのではないかと思います。
最後になりますが、財産分与の価額について贈与の心配をされていますが、婚姻期間が20年以上もあるので、財産分与の額が多すぎるという判断を税務署がすることは難しいと思いますので、気にしないで良いのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
夫婦間特例を使う場合 翌年3月まで居住し続けなければならないという条件があるんですよね。
この特例を使った後離婚する事になりこの期間を待たずにマンションを売却し県外の実家近くに引っ越しをした場合 夫婦間特例に該当しなくなり贈与税を払わなければならなくなるのでしょうか。
引き続きご回答頂けましたら大変助かります。
特例の条件として、「3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みであること」となっており、翌年の3月15日まで住めばよいというわけではなく、その後も引き続き居住する見込みがなければ、この特例には該当しません。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
しっかり考え後悔しないよう選択したいと思います。
本投稿は、2020年08月31日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。