専業主婦の妻の個人年金保険料の支払いについて(贈与税回避方法)
妻が5年前から個人年金に加入しており(契約者、受取人はともに妻名義)
今回、退職し専業主婦になったため収入はがなくなります。
そのため保険料は夫である私が支払うこととなりますが、その際贈与税の問題があることを知りました。保険料は年間12万円です。
贈与税の控除が年間110万円で、保険料はそれ以下のため、贈与とみなされても控除額範囲内であることは分かりました。年に一度、自分(夫)口座から妻口座へ12万振り込み、そこから毎月の保険料をはらう方法をとるつもりです。のこり30年ほどを予定しています。
ここで質問したいのですが、
・将来的に、贈与と見なされた場合、贈与税はいくらくらいかかるか?
・贈与契約書というものを毎年作成した方がよいという話を伺ったことがあります(以前のスレッドでひな形も提示されていました)が、それは個人レベルで作成、保存してもよろしいのでしょうか?もしくは毎年、公正役場での手続きを行うべきなのでしょうか?その場合、手数料や手間がかかるかと思いますがどういったものなのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税の控除が年間110万円で、保険料はそれ以下のため、贈与とみなされても控除額範囲内であることは分かりました。年に一度、自分(夫)口座から妻口座へ12万振り込み、そこから毎月の保険料をはらう方法をとるつもりです。のこり30年ほどを予定しています。
過去に、奥様が働いていたことですが・・・預金残はないのですか?
生活費として消えていたなら、それを3,60,000円夫から妻に返してください。
また、預金残があれば、それから支払ってください。
なければ、
毎年、贈与契約書=120,000円を作成して、贈与してください。
将来の贈与の不安・問題を解消してください。
贈与契約書は、保管すれば、自宅でも良いです。
必ず残してください。
このようなことで、贈与税を将来支払うことは、面白くありません。
支払いたくもありません。
宜しくお願い致します。
竹中先生、早速のご返信ありがとうございます。
勤務時代に貯めていたため妻の預金はまだ残っています。ただその預金は手を着けず残しておきたいのです。その場合でも、自分(夫)通帳から妻通帳に毎年12万振り込むことは許容されますでしょうか?
贈与契約書保存の件、承知しました。
公正役場手続きは必須でないということで宜しいでしょうか?

竹中公剛
その場合でも、自分(夫)通帳から妻通帳に毎年12万振り込むことは許容されますでしょうか?
はい許されます。
贈与契約書は、毎年丁度120,000円でなく・・・。
200,000円の時もあってよいのでは・・・?
余り丁度は勧めません。
個人年金と関係なく、110万円の範囲で、行うほうが紐づけがなく良いように思います。
公証人役場は、必要ありません。
大変分かりやすかったです。
年間20~30万程度で考えたいと思います。
休日にも関わらずご丁寧に説明していただき本当に有り難うございました。
本投稿は、2020年09月05日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。