贈与税について
友人間の金銭の貸し借りについて教えてください。
貸付という扱いをされるなら問題ないのですが、貸付ではなく贈与となった場合は50万円から対象になると思いますが、
その場合貸したお金を返してもらい、また貸すという方法をとると、金額は累計のものになるのでしょうか。それとも返却した分は相殺されるのでしょうか。
税理士の回答
双方で「貸し借り」(金銭消費貸借契約)という認識があれば貸し借りですし、「あげますもらいます」という認識であれば贈与(贈与契約)です。
貸付ではなく贈与となった場合は50万円から対象になると思いますが、
とはどういうことでしょうか?
贈与税の基礎控除額は年110万円です。
貸したお金を返してもらい、また貸すという方法をとると、金額は累計のものになるのでしょうか。それとも返却した分は相殺されるのでしょうか。
「いくら貸します」という契約がありそのいくらが返済されれば契約は終了し、またいくらか貸せば契約が成立します。
回答ありがとうございます。
贈与税の控除額に関しましては、勘違いしておりました。
贈与、貸し借りは双方の認識ということで今回は問題なさそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月08日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。