住宅取得等資金の贈与について
もしもの話ですが、住宅取得等資金の贈与をする場合、通帳に残るのは後々、兄弟の中で揉め事が起こるので、贈与契約書だけの作成だけでも可能なのでしょうか?
税理士の回答

贈与は必ずしも振込である必要は無く、
現金手渡しで受け取っても問題ありません。
本投稿は、2020年09月08日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。