リフォーム資金の贈与、非課税について
家のリフォーム資金を親から援助してもらうのですが、リフォーム資金とそれに関わる(水道、ガス、下水道)費用合わせて非課税になるのでしょうか?それともリフォーム資金のみ非課税になるのでしょうか?
たとえばですか、4000万の家で、諸費用が300万の合わせて4300万
妻が贈与分で1000万、私が3300万の住宅ローンを組み、登記は家のお金分?で、妻700万、私が3300万の割合で登記をして、1000万の贈与の申告でも問題ないのでしょうか?それとも、登記の割合を変えればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
リフォーム資金とのことですが、文面を拝見すると住宅の取得ではありませんか?
先ず、住宅の取得にせよリフォームにせよ住宅取得等資金の贈与の非課税の特例は、受贈した金銭を住宅の取得や増改築工事そのものに充当する必要があり、諸費用は含まれません。
住宅の取得に際して奥様が受贈した1,000万円について非課税の適用を受けようとすれば、奥様の持分を1,000万円とする必要があります。
住宅取得等資金の贈与の特例については、以下の国税庁タックスアンサーでご確認ください。
https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_56502/
分かりやすいご回答ありがとうございました。
そのように対応していこうと思います。
本投稿は、2020年09月09日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。