子供名義の通帳に貯めたお金の移動
こんにちは。
こちらは母子家庭で一人娘がいます。今まで、少しずつ貯まったお金をその都度娘の口座に入れていました。児童扶養手当を一部支給されていますが、それも娘の口座へ入金し定期預金にしています。
今回、それらを全て下ろし一括で私名義で定期預金で預けたいと考えており、数年後に住宅購入の頭金にしたいと思います。
娘名義の預金をうつすことに問題はあるのでしょうか?
さらに、娘が父親から相続した財産を住宅購入時に使用すると贈与税がかかると税務署で聞きましたが、そうなのでしょうか?
税理士の回答
あなたが貯めたお金を一方的に(娘様との間で贈与契約はしていないで)娘様の口座に入金していたのであれば、それはいわゆる名義預金であなたの財産のままですから出金しどのように使ってもかまいません。
ただし、税務署からは贈与と疑われる可能性はありますが、万が一、指摘された場合は事実を主張してください。
一方、相続財産は娘様の財産ですからあなたが勝手にあなた名義の住宅購入費用に充当してはなりませんし、娘様が了解したとすれば贈与になります。(未成年者の贈与等は安易に行うべきではありません。)
詳しく教えていただきありがとうございました
本投稿は、2020年09月14日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。