[贈与税]身内ローンの借用書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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身内ローンの借用書について

住宅ローンの利息対策のために親から借りました。現在借用書を書いているのですが、ボーナスも使用して支払うため毎月払いではなく半年払いにしたいと思っています。また、元々の住宅ローンが変動金利0.7%であり、親からの金利を0.2%程度にしようと思っています。このような借用書で贈与税として調査は入らないでしょうか。

税理士の回答

金融機関からローンする代わりに親御さんからローンしたということでしょうか?

金利差0.5%分が贈与に当たるかという意味では、贈与税の非課税枠110万円に相当する分の元本が2.2億円なので、一つの目安としてはその範囲内であれば、課税上の弊害が無いというか結果的に税務上の問題が無いと言えると思います、

あとはキチンと返済の履歴を残すことでしょうか(返済や利払いがないと事実上の贈与だと認定される懸念はあります)

以下参考まで

~相続税法基本通達~
(無利子の金銭貸与等)
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

お返事ありがとうございます。
住宅ローンは組んでいて、親からのお金で一括返済する予定です。
記録を残すため振り込みで返済する予定ですが、借用書に書いていれば毎月払いではなくても大丈夫でしょうか?

銀行からのローンを親御さんから調達(ローン)した資金で返済し、新たに親御さんへ返済するということですね、

半年ごとの元利払いで問題ないです、
親御さんとは新たな契約となりますので、返済した銀行ローンの条件に引き摺られることなく、新たな契約による借入条件(非常識なものでなければ ex)借入期間1000年とか)で特に問題は無いです、

ありがとうございます!
とても助かりました!!!

本投稿は、2020年09月17日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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