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子どもへの贈与税について

子どもを出産後すぐに子ども名義の銀行口座を作ろうとしましたが、銀行から断られた為、仕方なく夫名義で口座を作りました。
子ども名義で口座を持てる年齢になった為、新たに他行で口座を作り、そこへ夫名義の子ども用口座から110万円以上を移動させました。
その場合、やはり贈与ということになるのでしょうか。
また、贈与となるとすると、110万円を超過している部分の金額を元の夫名義の口座に戻した場合も贈与税はかかるのでしょうか。分かりづらい説明で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

お子様の預金に移した、110万円以上の内容について、細かくメモを作成してください。
それをある意味永久に残してください。
そうすれば、移動が贈与でないことを証明できると思います。
面倒ですが・・・よろしくお願いします。
夫の口座に戻す必要はなくなります。

ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
早速メモを作成し、保管しようと思います。

本投稿は、2020年09月19日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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