借り換え時の贈与税について
単独名義から連帯債務への借り換えに伴う贈与税について御教授ください。
今年の4月に先行して土地を購入致しました。
【土地】
価格 1000万
ローン 単独ローン(私)
登記 私100%
これから家を建てるため、以下のローンへ借り換えを行う予定です。
【土地+家】
価格 計4500万
ローン 連帯債務(私:妻=50%:50%)
この時、以下のような登記登録を考えており、贈与税の有無について御教授ください。
①土地の登記を私100%から、私:妻= 50%:50%に変更し、家も50%:50%で登記登録すると贈与税はかかるのでしょうか。
②土地の登記はそのまま(私100%)で、家を私:妻= 35%:65%で登記登録した場合は、贈与がかからないのでしょうか。
③どのように登記登録するのがおすすめでしょうか。
御手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
税理士の回答

頭金のことが書かれていない。100%ローンは実務上無理だと思うが、机上で検討すれば次のとおりです。
借り換え時に土地のローンが当初の1000万円残っているか不明ですが、残っているとすれば、①②とも、贈与は発生しません。
①の場合、妻から連帯債務者に土地の持分の譲渡が発生します。短期間であれば、譲渡損益が出ないと思われるので課税はないですが、この部分は特殊関係者間の購入となるため、住宅ローン控除ができません。なので、②がオススメです。
御返信ありがとうございます。
持分の譲渡として扱われた分は、住宅ローン控除の対象外になるんですね。
本投稿は、2020年09月23日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。