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お金を貸した際の税金について

今年、友人のカード返済のために30万、家族に10万を貸しています。無利子で各々毎月1万円ずつ返済をして貰っています。借用書は作りました。
何か公的な申告は必要でしょうか?またその時に税金など発生するでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。

税理士の回答

回答します

 「借用書」を作成しているのであれば、特にそのほかの書類作成は必要ないと思います。公的な書類などもありません。
 貸したお金の返済には税金などは掛かりませんが、利息は「雑所得」となります。
 貴方が給与所得者(サラリーマン)で、かつ、申告義務のない方であれば、雑所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告義務が生じますが、ご質問内容は30万円と10万円の貸付金なので、申告義務は発生しないと思われます。
 ただし、住民税の申告義務はありますので、念のためお住いの市区町村に確認されればよろしいかと思います。

 もちろん、無利子の場合は申告などは必要ありません。

無利子で元金の返済だけを受け取った場合には何ら税金はかかリませんので、公的な申告は必要ありません。
無利子であればそのままで大丈夫です。

本投稿は、2020年09月25日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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