保険の契約名義変更あるいは解約に伴う課税への対策
【保険の契約名義変更に伴う課税への対策】
将来子どもに引き継げる保険はないかと考え、FPから勧められ、アクサ生命のユニットリンクという積み立て型の保険に2年前に加入しました。
親が契約者になり子供を被保険者にして、保険料を親が支払い子供が社会人になった時点で名義変更をし、それ以降の保険料は子供が支払えば良いという提案でした。
ところが調べると名義変更の際に贈与税等が発生するとのことで、今更ながら何か対策はできないかと考えております。
返礼率が100%に達した時点で、所得税等が課税される前提で解約する位しか対策はなさそうでしょうか。
もしくは名義変更や解約はせず、将来的に相続と考えて、おいておくのが得策でしょうか。
課税は前提で、できるだけ税率が低くなるようにすることしかないかと思いますが
解約や名義変更など、またそのタイミングについてアドバイスいただけましたら幸いです。
税理士の回答

木野敬司
契約者変更だけでは課税は無いと思います、
ちょうど、QAが国税庁に挙がっているので、貼り付けしておきます、
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【国税庁】生命保険契約について契約者変更があった場合
【照会要旨】
生命保険契約について、契約者変更があった場合には、生命保険契約に関する権利の贈与があったものとして、その権利の価額に相当する金額について新しく契約者となった者に対し、贈与税の課税が行われることになりますか。
【回答要旨】
相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
ありがとうございます。
国税庁Q&Aのご案内、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月01日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。