学資保険の一時所得、夫婦間の名義変更なら贈与税かからないか。
学資保険が来週満期で、
双子A満期金 250万円 払込約210万円
双子B満期金 250万円 払込約210万円
⇒(2人とも母に給付500万円-払込420万円ー控除50万円)×1/2=15万円(一時所得発生)
とのことが今日わかりました!
自分でずっと色々調べたりしている中で、夫婦共有財産で支払っていたものは夫婦間の名義変更には贈与税がかからないという内容を読んだところなのですが(どこで読んだかわからなくなってしまいました…)、双子の片方分を母の私から父名義に変えることは可能ですか?またその為の方法、注意点等ありますでしょうか?
現在生活が厳しく非課税世帯で、給付奨学金で大学に通っている上の子がいる為、焦っています。
無理なら最悪、双子のどちらかをいますぐ解約するしかないのでしょうか?
税理士の回答
夫婦共有財産で支払っていたものは夫婦間の名義変更には贈与税がかからないという内容
とは、「夫婦共有名義の自分の持分」を「自分の単独名義」に変えることを言っており、夫→妻又は妻→夫の名義変更を言っているのではないと思われます。
学資保険の契約者は普通、共有名義になることはなく、掛金の原資が夫婦共有財産から出ていることを証明できないと、契約者の名義を変えるだけでは個人から個人への贈与とみなされます。
どんな契約でも、契約に係る権利は契約者のものとみられるのが通常です。
本投稿は、2020年10月03日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。