娘に車を買ってあげたいのですが贈与と思われないですか?
娘に車を購入してあげたいのですが、400万ほどかかります。
400万を娘名義で買うと贈与と見られると思うのですが、どちらの購入の仕方だと贈与とは見られないのでしょうか?
①私名義で購入して娘に貸す。
今買うと11月納車予定みたいなのですが、来年からは別居なので登録した家が違うのでダメなのかと思うのですがどうなのでしょうか?
②頭金の100万を払って残りは娘がローンを組んで支払う。
こちらは娘名義にするのですが、今の所専業主婦なので支払いは旦那さんの給料からすることになります。
どちらが贈与とは思われないのでしょうか?
税理士の回答
➀の相談者様の名義であれば、相談者様の車を無償で娘様に貸すだけなので贈与にはなりません。
ちなみに➁では娘様が専業主婦ということで本人の収入がないので、残額の300万円を娘様が娘様の旦那様から贈与を受けたとして贈与税が課税されてしまいます。
私名義で購入した方がいいのですね。一緒に住んでいないくても無償で貸すだけになりますか?
無償で貸す場合に同居しているか同居でないかは問題となりません。
別居でも贈与には該当しません。
本投稿は、2020年10月03日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。