[贈与税]親がこども名義の預金をくれたが - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親がこども名義の預金をくれたが

親がこども名義の預金をくれたが

今春、母が遺産相続で万が一の際を考えて200万円の定期を解約して普通預金にし私名義に変更しました。しかし状況が変わって来春、老人保険施設に入居する事になり、今後この200万を母の将来の生活費、入居費用として使う事になりました。
 こういう場合でも贈与税がかかるのでしょうか?
よろしくアドバイスのほどお願い申し上げます。
 通帳は母が持っています。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お母様がご質問者様名義の通帳と印鑑を管理しているのであれば、その通帳は、名義預金といって、名義はご質問者様のものですが、実質はお母様の預金という扱いになろうかと存じます。

したがって、通帳と印鑑をお母様が管理しているのであれば、実質はお母様の預金なので、それを入居費用にあてても、贈与税はかかりません。

以上よろしくお願い致します。

小林先生有り難うございました。安心致しました。

本投稿は、2016年12月12日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226