親がこども名義の預金をくれたが
今春、母が遺産相続で万が一の際を考えて200万円の定期を解約して普通預金にし私名義に変更しました。しかし状況が変わって来春、老人保険施設に入居する事になり、今後この200万を母の将来の生活費、入居費用として使う事になりました。
こういう場合でも贈与税がかかるのでしょうか?
よろしくアドバイスのほどお願い申し上げます。
通帳は母が持っています。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
お母様がご質問者様名義の通帳と印鑑を管理しているのであれば、その通帳は、名義預金といって、名義はご質問者様のものですが、実質はお母様の預金という扱いになろうかと存じます。
したがって、通帳と印鑑をお母様が管理しているのであれば、実質はお母様の預金なので、それを入居費用にあてても、贈与税はかかりません。
以上よろしくお願い致します。
小林先生有り難うございました。安心致しました。
本投稿は、2016年12月12日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。