金銭消費貸借借用書
娘にお金を貸すので金銭消費貸借借用書を作成するのですが、日付は口頭で約束した日でもいいのでしょうか?振り込んだ日を書く方がいいのでしょうか?
1枚作成して原本を私が持ち、コピーしたものを娘が持つという形にしようと思っているのですが、収入印紙は原本だけに貼ったらいいですか?2枚とも貼らないといけないのでしょうか?
税理士の回答
契約日付はどちらでも結構ですが、貸付日(振込日)を契約書に明記します。
印紙は原本だけで結構です。

米森まつ美
回答します
1 日付について
金銭消費貸借借用書の記載内容にもよります。
借用書も契約書も、実際に契約(約束)した日を記載することになります。
例えば
「〇月〇日(まで)に甲は乙に金員を振込み・・・」と記載されているのであれば、「貸付金を振込ことを約束」した、口頭契約(約束)のものを書面にしただけですから、口頭約束した日付を記載するべきと解されます。
また、「甲は乙に金員を貸付」のような文章でしたら、「貸付日は、実際に金員を交付した日=振込日」を記載するべきと解されます。
2 印紙の貼付
印鑑などを押した「原本」のみ貼付します。
コピーは原則不要ですが、コピーに押印した場合は、コピーにも貼付する必要があります。
国税庁HPのタックスアンサーに説明が掲載されていますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7120.htm
本投稿は、2020年10月08日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。