[贈与税]中国への個人海外送金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中国への個人海外送金について

中国でマンションの購入を検討しており、日本の現金預金を中国に送金を行いたいと考えています。7年前に国外転居を行っており、マイナンバーが割り当てられていないため、銀行での送金を行うことができない状態。色々なサービスを調べたところ、transferwiseであれば、現状マイナンバー無しでも送金手続きが可能のようなので、そちらを利用したいと考えています。
問題として、transferwiseを使用した場合、中国国籍の者が開設した銀行口座、あるいはAlipayへ送金は可能、外国籍の者の銀行口座には送金不可となっているため、私の日本の銀行口座から中国人の妻の口座に送金を行いたいのですが、その場合、贈与税の対象になるのでしょうか?対象になるのかどうか、回避可能か、軽減する方法があるのでしょうか?

税理士の回答

贈与税の対象になると思います。貸付契約をして実際に分割返済を受けるなら贈与でなく貸付になります。

本投稿は、2020年10月13日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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