親から住宅取得等資金の贈与を受けるが、登記簿上私の持分が3分の1の場合
中古のマンションを購入予定です。
購入金額の一部として親から住宅取得資金の贈与を受けるのですが、
住宅登記簿上だと私の持分が3分の1になりそうです。(夫が3分の2の持分)
その場合、この贈与は非課税対象外になってしまいますか?
(なお、住宅や金額等は非課税対象の要件を満たしています。)
税理士の回答
マンションの購入金額の1/3≧贈与金額なら、大丈夫です。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
国税庁のHPに書いてある下記の項目は、店舗兼用住宅などを指しているのでしょうか。そもそも居住用の不動産なら1/2以下の所有でも問題ないということでしょうか。
お忙しいなか恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
4 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件わ
(1) 新築又は取得の場合の要件
イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
1/2以上が居住用の家屋かどうかとは。
質問者が居住する家屋かどうかです。
したがって、取得する持ち分が、極端ですが 1/100でもOKです。
鎌田先生
早速ご回答いただきありがとうございます。
急いでおりましたので、大変助かりました。
本投稿は、2020年10月13日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。