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【贈与税】海外在住、外国人夫からお金をもらい、そのお金を日本の私の口座に送金

海外在住7年目、日本で不動産を購入予定です。
外国で外国人夫の口座から私の現地口座(外国の口座)にお金を振り込んでもらい、そのお金を私が日本の私の口座に送金して不動産を購入した場合、日本での贈与税はかかるのでしょうか。

税理士の回答

相談者様の名義で購入した場合には、贈与そのものです。
よろしくご判断ください

そうしますと「贈与自体は海外で海外在住者同士でおこなわれた」としても、それを「日本で使用する」となると贈与税の対象になるとの認識で宜しいでしょうか。それとも日本で使用の有無に関わらず海外の口座間で贈与があるだけでも「受贈者が日本人」であれば対象になるのでしょうか。

私事ですが、本来でしたら共有名義の不動産購入が私どもにはベターなのですが、海外在住の外国人の証明書の手配が中々難しく、不動産仲介の担当者(また、その後ろにいらっしゃる司法書士様)も面倒なようで中々必要書類を提示していただけず、そうこうしているうちに他の方が契約してしまうということもあり、これが私だけ帰国し住民登録を復活させ印鑑登録して、私のみの名義で購入であればもっと簡単かつスムーズかと思った次第です。

ちなみに、まず夫から私に資金の半分を援助してもらい(半分は私が出費)、それを合わせて私が日本で私名義のみで不動産購入するけれども、後からその名義を夫との共有名義にするのでしたらいかがでしょうか。一旦夫から贈与を受けますが、あとから返す形にはなるかと思います。

それとも日本で使用の有無に関わらず海外の口座間で贈与があるだけでも「受贈者が日本人」であれば対象になるのでしょうか。

日本の贈与税では、頂いた方に、贈与税がかかるシステムです。
まず夫から私に資金の半分を援助してもらい(半分は私が出費)、それを合わせて私が日本で私名義のみで不動産購入するけれども、後からその名義を夫との共有名義にするのでしたらいかがでしょうか。一旦夫から贈与を受けますが、あとから返す形にはなるかと思います。

いったん贈与を受けることが、贈与税に対象になります。
日本の不動産購入については、登記をします。
当期には、事由が記載されます。
後で夫に名義を移すその時の事由も含めて、しっかりしないと、
面倒になります。
最初から、贈与でない方式をとられることを、勧めます。
後は、弁護士・司法書士の方々と、しっかりと打ち合わせてください。

ご回答ありがとうございます。疑問点が明確になりました。
やっつけ仕事のように簡単にはいかないですね。
じっくり手順を踏もうと思います。

本投稿は、2020年10月15日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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