米国のジョイントアカウントから日本へのお金を送金する時の注意点について
米国で、主人と私とで銀行のジョイントアカウントを使用しています。
アメリカ人の主人と日本国籍の私は日本帰国予定に伴い日本にある私の口座にお金を送金しようと考えています。1回100万以上入金があると課税等がかかり、申告しなければなかないと聞きました。
それは、本当ですか?
また、米国2人のジョイント口座から日本の1人の口座に送るのには特に何も問題はないのでしょうか??
また、米国の家を売るつもりなので、できれば、そのお金も、日本でゆくゆく家などを購入するため、送金したいと考えています。その時の注意点等もありましたらお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
国外からの送金については、以下のとおりです。
100万円超の日本から海外への送金(送金)、および、100万円超の海外から日本への送金(受金)について、その送金内容を記載した書類(国外送金等調書)を金融機関が作成し、税務署に提出します。
その時(送金や受金)に課税されるわけではありません。その送金や受金の内容が課税に結びつくようなものであれば、税務署から対象となる方へのお尋ねや税務調査がある場合があります。
海外のジョイント口座から日本の個人名義への口座の送金については、日本の口座名義人の預金の送金であれば問題ありませんが、共同名義の他の方の預金であれば、贈与になることがありますので、受金後の資金の流れをジョイント口座の名義人に移すようにされればよろしいかと思います。
お返事ありがとうございます。誰に聞いたら良いのかわからなかったので、本当に助かります。
受金の課税内容事について詳しくお聞きしたいのですが、帰国のため、300万円程1回送金で生活費、車の購入などで受金しようとおもうのですが、課税になりますか??
また、ゆくゆくは家の購入を日本で考えています。その時、受金の送金すると、課税がかかってくるのでしょうか??
色々な質問ですいません。

行方康洋
海外から日本に帰国されるタイミングにおいて、生活費が必要な場合の送金については課税対象ではありません。300万円の送金については問題ないと考えます。
将来的な話については、日本居住者で海外からの送金が課税対象になる場合がありますので、個別具体的な話については、職業や所得、各国の滞在期間、海外からの資金の流れなど状況を詳細に説明された上で相談された方がよろしいかと思います。
お返事ありがとうございます。とても助かります。
時期なども色々問題になってくるんですね。
本投稿は、2020年10月15日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。