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親から子へマンションの名義変更

主人のローンが通らない為、私の母にローンを組んでもらい中古のマンションを購入しました。
ローンの支払いは母の口座へ入金し私たちがしています。
25年ローンでただいま2年目、残り1000万円です。
同じマンションの間取りが同じところで1700万〜1500万円ほどで取引されているようです。リフォームの具合で価格が違うようてすが。

今になって共同名義にしとけばよかったと後悔してるのですが、専業主婦の私がパートで働き出してから共同名義に変更することは可能ですか?
その場合、登記にかなり費用がかかりますか?

ローン返済後に名義変更の場合だと私たちが支払いをしていても贈与税はかかりますよね?

たとえば5年後、私の名前でローンを組んで母からマンションを適正価格で購入した場合、売買したことによって母にはいくらか税金がかかるのでしょうか?

詳しい事をよくわかってなく、分かりにくい説明ですがよろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

共同名義に変更すること自体は可能ですが、お母様に金銭を支払う場合は、お母様に所得税が、支払わない場合はご質問者様に贈与税がかかります。贈与された場合は、登録免許税が、固定資産税評価額の2%程度かかります。

今すぐに名義を変更したい理由が無いのであれば、大変失礼ですが、相続で取得した方が有利になると思われます。

売買した場合は、マンションを土地と建物に分け、建物から減価償却費を控除して、取得費を計算します。
売却額(土地+建物)-(土地+建物-減価償却費)-売買手数料=譲渡所得、となり、譲渡所得に15.315%(所得税及び復興税)、5%(住民税)をかけて税金を求めます。また、登録免許税が、土地については固定資産税評価額の1.5%程度、建物については0.3%程度かかります。

以上よろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。

生前相続した場合、母が亡くなった後に税金がかからず相続できる範囲がマンションの評価額のぶんだけ減ってしまうという考えでいいのでしょうか?

7年後くらいに夫の名前でローンを組んで、譲渡所得がゼロに近づくように売買する事は可能なんでしょうか?
登録免許税とは登記の際にかかる費用の一部ですか? だとすると相続した場合にもかかりますよね?

お母様の財産内容にもよりますが、生前贈与した場合の税金は、かなり高いものとなります。お母様の資産があまり多くない(3000万円未満)なら、相続税はかかりませんので、相続した方が有利です。

譲渡所得をゼロにすることはできるかもしれませんが、あまり少ない金額での譲渡は、認められない場合がございます。

また、相続登記の際の登録免許税は、登記費用と合わせてのうふするものですが、0.4%で、売買の際の1/5程度です。

確実に早くご自分の名義にされたいのであれば、贈与か売買になりますし、低コストを選ばれるのであれば、相続になります。

本投稿は、2016年12月19日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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