母が相続した貸付金について
亡くなった父が弟(私の叔父)に貸したお金があり母が相続しました。母も85才になり終活を考え始め 私たち娘に面倒を出来るだけ残したくないと言って 叔父に貸したお金を帳消しにしたいと言い出しました。貸付金の残金を叔父に贈与したものとして贈与契約書を作り 叔父に贈与税の申告 贈与税の納付をしてもらえば解決できますか。ともかく素人で質問の中の文言も不適切かもしれませんが どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
債務免除ということで、おっしゃるとおり贈与になります。
「貸付金の残額の返済を免除する」という契約書を、作成されたらよろしいと考えます。
早速ご回答いただきましてありがとうございます。やはりプロの方にご相談してよかったです。
本投稿は、2020年10月23日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。