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滞納した家賃を連帯保証人の親が肩代わりした際にかかる贈与税について

長年滞納してしまった自宅マンションの家賃(数百万円)を、連帯保証人である親に肩代わりしてもらうことになりました。
一括または数度に分けて親の方から全額を振り込んでもらったあと、私が毎月数万円程度を親に返済していく予定です。
このようなケースでは親から子への贈与とみなされ、課税の対象になる場合があると知りました。
そこで、贈与と判断されないよう、親から子への貸付であることを証明する方法を教えていただけますでしょうか。

もし、贈与とみなされないための対処としてより適切な方法があるようでしたら、そちらをご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・金銭消費貸借契約があること
・現実的な内容の契約であること(事実上の贈与と言われないよう)
・振り込みによる返済履歴があること

税務上の問題を意識されるなら上記3点と抑えれば良いと思います、

本投稿は、2020年10月26日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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