税理士ドットコム - [贈与税]夫が妻の保険料を建て替え払いする際の贈与金に関して - 保険契約は契約者が保険料負担者であるという前提...
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夫が妻の保険料を建て替え払いする際の贈与金に関して

妻(現在扶養の為収入0円)の個人年金保険と生命保険の為、年間保険料合計90万円/を夫の収入から支払っています。この90万円は、贈与金としてみなされるのでしょうか?
また、高額な保険料の建て替え払いする際の注意点はございますでしょうか?

税理士の回答

保険契約は契約者が保険料負担者であるという前提にありますが税法上は実態で課税を行います。保険料を支払っているだけでは贈与にはなりませんが、解約時や保険金給付事由が生じたときに保険料負担者、被保険者、保険金受取人の関係によっては贈与税が発生する可能性があります

本投稿は、2020年10月30日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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