贈与税について
祖父から孫の通帳に3年間かけて1000万円振り込まれています。1000万振り込みが終わった時に初めて祖父から、孫の教育資金に使ってくれといわれました。(はじめは、祖父自身の老後資金の貯金の為、孫の名義で通帳を作ってくれといわれました)このままでは、3年分の贈与税がかかると思います。祖父がせっかく孫の為に貯めた教育資金なのできるだけ、贈与税を少なくしたいです。なので一旦1000万円を祖父に返し、今年、孫110万円、母110万円、父280万円、来年、孫110万円、母110万円、父280万円振り込んでもらい、今年と来年、贈与契約書を作成する。母と孫は非課税、父は来年17万円、再来年17万円贈与税を払う。
①祖父から孫の通帳に1000万円入金記録があるが、一旦全額返せば贈与とならないのか。その際、贈与を否定する書類などあるのでしょうか。
②上記方法で2年間で1000万円贈与すると、もっとも節税といえますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①祖父から孫の通帳に1000万円入金記録があるが、一旦全額返せば贈与とならないのか。その際、贈与を否定する書類などあるのでしょうか。
結果ならないと思ってください。
理由
贈与の意思はあるが・・・もらうほうに、受ける意思がない。
だから、いったん返したのでしょう。
②上記方法で2年間で1000万円贈与すると、もっとも節税といえますか。
②上記方法で2年間で1000万円贈与すると、もっとも節税といえますか。
祖父が亡くなった時の相続税と、贈与税は、どちらが安いのか?
安ければ、節税・・・高ければ、そうでない。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月01日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。