贈与税について
母がなくなり、私と兄で土地の登記をしようとしています。
私には借金があり生活ができない状態です。
借金返済(借金500万円)と生活費(100万円)合わせて
600万円を兄からいきなり振り込んで
もらっても贈与税がかからないかご教示頂けたらと存じます。
どちらも毎月返済していきます。
兄から借金の了承を得ましたが、条件として下記の事を確認したいと存じます。
1.土地を半々にして半分の土地を兄に対する借金の担保という形にするのか。
2.借金する代わりに最初から、土地全部を兄名義にするのか。
贈与税が発生しないように何か契約書を作成したらいいのかわかりません。
どのようにすればいいでしょうか。
税理士の回答
相続の仕方を相続人の間で決めることを遺産分割協議といいます。
あなたは、現金を希望しているのですから、お兄様と協議し、お兄様が不動産をすべて取得する代わりにたとえばその不動産評価額の1/2をお兄様から現金として取得します。
その現金は相続で取得するわけですから贈与税もかからないし、返済の必要もありません。
お母様の相続財産が相続税基礎控除以内であれば相続税もかかりません。
これを代償分割といいます。
不動産は全てお兄様が取得、代償金としてあなたがお兄様から〇〇円を受ける旨の遺産分割協議書を作成してください。
返信ありがとうございます。
大変恐縮ではございますが、もう一つだけ確認させて頂きたいのですが、
兄は別の県に住んでおり取得後も、暮らしていくのは私と父ですので、
家賃として毎月〇〇円支払っていく事も遺産分割協議書に記載してよいのでしょうか。
今後の家賃の支払いについては相続とは関係ないため、遺産分割協議書には記載せず、別に賃貸借契約書を作成してはいかがでしょうか。
なお、法定相続分はお父様1/2、お兄様とあなたが1/4ずつです。
お父様の相続分がもしも1/2より少ないのであれば、親子や兄弟間で賃貸借契約をせず、使用貸借(無償で貸与)をお願いしてはいかがでしょうか。
ご丁寧にご教示頂きありがとうございます。
参考に致します。
本投稿は、2020年11月08日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。