離婚後、家の名義変更、贈与税がかかりますか?
10年前に元旦那さんと連帯債務で住宅ローンの借り入れをしました。2年前の離婚時に慰謝料として家をもらう約束をし、それからは私が住宅ローンを払い続け、今度、私が単独で住宅ローンを借り換える事になりました。その際に銀行の方から、贈与税が掛かる場合があるので、税理士さんに相談して下さいと言われました。私の場合贈与税が、掛かるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

2年前の離婚時に慰謝料として がポイントで贈与税はかかりません。
以下、国税庁HPから引用します。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年11月08日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。