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慰謝料に贈与税はかかりますか?

慰謝料として500万円を一括で受け取りました。
弁護士は介入せず、当人同士の話し合いで決めた金額です。
この場合贈与税はかかりますか?申告は必要でしょうか。

税理士の回答

 離婚に伴う慰謝料については、原則、贈与税はかかりません。
 なお、原則と記載したのは、非常に高額な慰謝料になった場合には、贈与税として課税される恐れがあります。
 今回の相談者様の場合、婚姻期間や婚姻後に形成した財産にもよりますが、世間一般と比べてみておかしくなければ、贈与税はかからないと思いますし、その場合は贈与税の申告は不要です。

分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月10日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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