会社の未払金・借入金の生前贈与について
父が会社を経営しており母が役員、息子が社員で細々とやっております。
会社は父から約800万の借入金があり、役員報酬の未払金として父に約1,500万残ってます。
父には先妻がおりその時の子供がおります。
父も年の為、自分が亡くなった時にこの借入金と未払金が相続問題になり、会社が危うくなるんじゃないかと心配しております。
そこで、息子の妻が身体障碍2級を持っており特別障がい者になると思うのですが、その息子の妻へ父の借入金・未払金を全て(約2,300万円)を贈与した場合贈与税はかかるのでしょうか。
かからない場合は、その正式な手続きはどの様にするのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
できると思います。信託なので信託銀行にご相談下さい。
有難う御座います。
早速信託銀行に相談してみます。
本投稿は、2020年11月11日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。