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【ご教示ください】慰謝料と財産分与に関する贈与税

お世話になります。
離婚の際にとりきめた慰謝料と財産分与を分割して毎月払っていますが
今回妻が再婚することになりもう支払わないでよいことになりました。
私に贈与税がかぜいされますか。

税理士の回答

「債務免除益」の贈与を心配されていますか?

離婚の際にとりきめた

→再婚した場合の記載はありますか?

もう支払わないでよいことになりました。

→相手方との合意があったということですか?

取り決めた内容、金額にもよるとも思いますが
支払い停止時の贈与税課税は基本的にないと考えます。
参考にしていただければと思います。

ありがとうございました!
安心しました。

ベストアンサーありがとうございます。
ですが、前提条件有の一般的な取り扱いですので
〇当初の取り決め
〇最終、相手方との合意
など必要である点、ご理解ください。

よろしくお願いします。

本投稿は、2020年11月13日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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