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自動車保険について

妻名義の車の自動車保険料を夫が支払っていて、妻が事故にあい車両保険や慰謝料等を受け取った場合、贈与税は発生しますか?
わかる方おられましたらお願い致します。

税理士の回答

妻名義の車の自動車保険料を夫が支払っていて、妻が事故にあい車両保険や慰謝料等を受け取った場合、贈与税は発生しますか?
わかる方おられましたらお願い致します。


難しい設定を考えますね。
家庭内のことです。
妻が負担したとなぜ考えないのでしょうか?

問題がおこることに、自らをなぜ誘導するのでしょうか?

いずれにしても下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

贈与税などは考えなくてよいと思います。

また、これからは、保険契約者を、夫にして、夫が保険料を納めてください。


本投稿は、2020年11月18日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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