離婚による贈与税について
夫の年収1000万円
私、専業主婦
結婚して23年ですが、DV、モラハラによりほぼ別居をしていました。
この度夫からの申し出により離婚する事となりましたが、別居理由はDV.モラハラと夫は認めません。
代わりに生活費として月々50万を振り込むと言われました。「年月未定だが、数年は振り込むとの事」
今迄賃貸マンションに住んでいましたが、実家が無い私は今後、振り込まれたお金を貯めて分譲団地を購入しようと思っていますが受け取った生活費から今後贈与税がかかってくるのでしょうか?
とても無知な私にご教示頂下さい。
税理士の回答

木野敬司
単なる贈与であれば贈与税の課税があります、
また、離婚に伴う慰謝料であれば、原則、贈与税の課税はありません、
文面からですと、慰謝料とは認めないけど代わりに50万円を振り込むことのように思います、
そうであるなら贈与税の課税される可能性が高いように思います、
仮に50万円*12か月=600万円の贈与税は
■贈与税
(600万円-110万円)*30%-65万円=82万円
税の問題とは別に、支払うという口約束をどこまで信じるのかというもあるのかなと思います・・、、
質問にお返事頂きまして誠に有難うございます。
確かに、自分ご有責者と呼ばれない様に慰謝料では無く生活費と言う事にこだわっているのかと思います。
これが書面で慰謝料と記載されれば課税は無いとの事ですね。
難しいと思いますが申し出してみます。
計算式まで記載して下さり本当に有難うございます。
とてもわかりやすかったです。
重要な事はこの話が口約束という事ですよね。
長きに渡る不安定な生活に精神が衰弱し冷静な判断が出来ていないので有り難いです。
行政書士の方に書面にしてもらう事を夫に提案してみます。
本当に有難うございました。
ちなみに、慰謝料として書面にしたとして、
年間600万円を数年振り込まれた場合、過大として認定されてしまわれないでしょうか?

木野敬司
慰謝料相場と実際の受取額に乖離があると過大と認定がある可能性があります、
ただし、案件ごとに責任の軽重は異なるので、過大の線引きは(納税者・税務署のどちらに立っても)なかなか難しいと思います、
お忙しい中ご親切に返答を頂きまして本当に有難うございます。
アドバイスをもとに進んでみようと思います。
有難うございました。
本投稿は、2020年11月25日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。