贈与税の返金について
住宅購入を検討している事を知り、親が私の口座に300万現金を入金してくれました。ただ、親から贈与は必要ないと考え、親の通帳に全額返金しようと思います。申告前であれば、問題ないでしょうか?2020年12月に親から振り込まれました。また、贈与税がかからない、110万だけ貰い、190万を返金というのは問題ないのでしょうか。1番安全な方法を教えてください。
税理士の回答

中西博明
贈与を受けた金品を返金することは可能ですが、年内が望ましいと思います。
その場合、きちんと証拠が残るように振込みで返金してください。
なお、一旦振り込まれた300万円のうち110万円を贈与とし、190万円を返金することは可能ですが、その場合は経緯を明らかにするために贈与契約書を作成しておく必要があると思います。
本投稿は、2020年12月06日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。