義親からの贈与(住宅購入に係る特例)について
新築マンション購入に際し、妻の親から資金援助していただける話があります。
通常であれば、妻の親から妻への贈与だと思いますが、そうなるとマンションは共有名義になるかと思います。
単独名義とする為、義親から私への、住宅購入に係る特例を使っての贈与契約は可能でしょうか。
※物件の購入契約者は私単独、住宅ローン申し込みは、妻との収入合算ですが私単独です。
また、住宅購入に係る特例を使っての贈与を受けた後、仮に事情が変わって逆に生活費の仕送りをすることは、問題ないでしょうか。
(贈与で多額の資産を出したにもかかわらず、今度は逆に贈与を受ける事)
ご意見・ご見解よろしくお願いします。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例は、直系尊属からの贈与に限り、且つ、贈与を受けた直系卑属(ご質問のケースでは奥様)は贈与を受けた金額相当額の持分が必要です。
従いまして、ご質問のケースでは奥様の親御様から奥様への贈与については住宅取得資金贈与の特例は適用されません。
以下の国税庁タックスアンサーの3受贈者の要件(6)の(注)をご参照ください。
https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_61324/
後段のご質問は、上記の通り住宅取得資金贈与の特例が適用されませんので、回答できません。
早速の回答ありがとうございます。
特例を受ける為には、共有名義にするということでしょうか。
それで特例を受けることが出来るなら、共有名義にしようと思います。
これがクリア出来たら、後段の問いについてはいかがでしょうか。
住宅取得資金贈与の特例の適用を受けたからといって、その後に奥様のご両親の生活費の援助をするのは問題ないと思います。
そもそも生活費は贈与には当たりません。
但し、贈与を受けてから短期間のうちであればご懸念のようにあらぬ疑いを向けられる可能性も否定できませんので、相当の期間を置いた後にする方が安全かと思います。
ありがとうございました。
仮に5,000万の購入で、妻の親から妻へ1,000万円の贈与、私が4,000万円の住宅ローンなら、持分は1/5と4/5という割り方で間違いないでしょうか。
持分はそのようになると思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年12月06日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。