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生活費と預金のための海外送金

シングルマザーの娘と孫へ、生活費援助と万が一の場合(医療費など)に備えて纏まったお金(500〜700万円程度)を送金したいと考えております。
実際の生活費以上の金額を超えると相互扶養義務ではなく贈与と見做されるかと思いますが、具体的に定められた金額はあるのでしょうか。
娘は10年以上、日本の住民登録がない非移住者です。

他の方の質問回答で、「使わずに預金していたり株式等の運用資金に回っている場合には贈与税の課税対象になりますのでご留意ください。」
とありましたが、海外の預金口座などから使途を調査されることもあるのでしょうか。

長くなり恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

具体的に定めらた金額はありませんが、社会通念上で生活費と見做されるかどうかと思います。

なお、海外に100万円以上の送金をした場合、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出されており送金者と受取人などの情報を税務署は常に把握していますので、ご質問者様に送金目的などのお尋ねの通知が来る可能性はあります。
また、多数の国と租税条約を締結し、租税条約等に基づく情報交換要請制度がありますので、締結国であれば受取人の口座情報を税務当局は入手できます。
租税条約締結国は以下をご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html

本投稿は、2020年12月11日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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