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海外リゾート会員権を名義変更した場合、贈与税や贈与税はどのようになりますか?

高齢の母が海外リゾート会員権の名義を私や私の娘の名義に変更しておきたいそうです。
贈与税が発生するので、生前贈与など他の方法を選択するべきだと伝えたのですが、
会員権を扱う会社側が、海外(フィリピン)の物なので名義変更するだけでは贈与にならないと言っているそうです。
母、私、娘とも国内に住んでおります。
贈与税が発生しないなどということはあるのでしょうか?

税理士の回答

贈与者、受贈者ともに日本に住所を有する場合には、国外の財産を贈与されたときも贈与税の課税対象となります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
税理士さんのご回答を見せることで母にも理解してもらえると思います。

さらにお聞きしたいのですが、リゾート会員権を扱う会社側は、
母に相続が発生してもこのリゾート会員権は海外のものなので相続税の課税対象にならないと言うそうです。
贈与税と同様に課税対象であり、例外などないということを理解してもらうためにご回答をお願い致します。

また、海外財産を5000万円以上保有した場合の申告についても教えて頂きたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税と同様、国外財産であっても財産的価値があれば、日本の相続税が課税されます。
会員権の販売会社の方に「課税されない法的根拠(根拠条文)」を説明して頂いてはどうでしょうか。

また、海外財産に関する申告は、「国外財産調書」という制度で、毎年年末時点において国外に5,000万円以上の財産を所有している場合には、その詳細を記載して翌年3月15日迄に所轄税務署に提出しなければならないものです。詳しくは、「国外財産調書」で検索して頂くと国税庁のホームページに掲載されていますので、そちらをご確認ください。

宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税と同様、国外財産であっても財産的価値があれば、日本の相続税が課税されます。
会員権の販売会社の方に「課税されない法的根拠(根拠条文)」を説明して頂いてはどうでしょうか。

また、海外財産に関する申告は、「国外財産調書」という制度で、毎年年末時点において国外に5,000万円以上の財産を所有している場合には、その詳細を記載して翌年3月15日迄に所轄税務署に提出しなければならないものです。詳しくは、「国外財産調書」で検索して頂くと国税庁のホームページに掲載されていますので、そちらをご確認ください。

宜しくお願いします。

早急にご回答を頂きありがとうございました。

このような形でお答え頂いた内容を知らせれば理解してくれると思いますが、
それでも無理なら会社側に法的根拠の説明を求めたいと思います。

国外財産調書に関しても同様に、税理士さんにお答え頂いたことで母の理解を求めたいと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2017年01月11日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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