親からの結婚祝い、預金とみなされる期間は?
近々入籍予定の者です。
親が結婚祝い(新生活の費用+結婚式の費用)として300万円程度くれるらしいのですが、結婚式はまだ先です。(コロナのこともあり2年ほど先を考えています)
この場合、結婚式まで口座にお金が残ったままになりますが、預金とみなされ贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
結婚資金として社会通念上妥当な金額であれば贈与税はかかりません。
しかし、結婚式の費用は2年後に充てることになり、新生活の費用と同時に貰ってしまうと一時的に預金としてプールることになり、贈与と指摘される可能性があります。
したがって、そのような指摘を受けないよう2回に分けて貰うことにしてはいかがですか。
中西先生
回答ありがとうございます。
まずは新生活に必要な費用、今後結婚式をやるときに結婚式の費用、やいう風に都度もらうようにしたいと思います。
もしよろしければ、追加で3点質問させてください。
(1)親がくれるお金というのは私名義の預金のようです。(名義預金も贈与にあたることは存じております)
この場合、結婚にともなって名義変更(名字と印鑑の変更)をすると、全額一括で贈与したとみなされてしまうでしょうか?
(2)まずは新生活に必要な分だけ貰おうと思いますが、家具や家電の購入に当てる費用も非課税対象となりますでしょうか?「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では家具家電の購入は課税対象とされているので制度を使わない場合も課税対象なのでしょうか?
(3)前項(2)が非課税ということであれば、もらったお金の使途が分かるよう、領収書等を保管しておいたほうがいいでしょうか?その場合、宛名は私で問題ないでしょうか?

中西博明
1.名義預金を名義変更等しただけであれば、それをもって税務署がその情報を察知して贈与と認定する可能性は限りなく低いと思いますが、仮に、事後的に税務調査によってその事実を把握すれば贈与だと指摘されてしまいます。
2.社会通念上妥当な新生活資金を親が負担した場合には、贈与税はかかりません。
3.後々贈与だと指摘されたときのために証拠書類は残しておく方が望ましいと思います。
なお、領収書の宛名はどちらでも差し支えないと思います。親御さんが直接業者に払うのかあなたが現金を受け取って業者に払うかの違いです。
1.に関連してですが、300万円程度の名義預金ということですが、これは一旦、解約してフラットにしてから、2回に分けて資金を提供して貰う方がいいと思います。
中西先生
お忙しいところ何度もご教授いただきありがとうございました。
おかげさまでよく理解できました。
本投稿は、2020年12月25日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。