教育資金一括贈与について(一旦別口座に入金した場合)
祖父より教育資金一括贈与の申し出がありました(500万円)。
銀行口座開設等の手続日に大金を持って移動するのは嫌だということで一旦私がそのまま預かりました。
コロナ禍の中手続日を先延ばしにしたせいで500万円を自宅に保管するのも危険だと思い私の口座に一旦入金しました。その後手続日も決まり私の口座より500万円を現金化しました。今は現金が手元にあり、銀行手続前の状況です。
質問です。
①私の口座に入金した時点で贈与税が発生してしまうのでしょうか。
②①で贈与税が発生した場合の対策として、祖父の口座に一度戻し最初からやりなおした場合どうなるのでしょうか。さらに別途贈与税が厳密に発生してしまうのでしょうか。
せっかくの申し出につき500万円そのまま孫(私の子)へ渡したいと思っております。
お忙しいところ恐縮ですが、その他アドバイスも含めご教示の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
贈与を受けたという認識でなければ、送付のお金を相談者の口座に入れたという事実だけで贈与税が課税されることはありません。
仮に税務署から問い合わせがあった場合には、一旦預かっただけで贈与ではない旨を説明すれば問題ないでしょう。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年12月25日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。