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贈与税)基礎控除額超過してしまった後の返金振込について

私は、児童手当、お年玉に自身の給与の一部を加え、ジュニアNISA資金や本人の預貯金として何か月に1回かの頻度で、娘名義の口座に振り込んでいます。
以下の状況について、娘が申告者となる贈与税申告対象(すなわち110万円超過の贈与)とみなされるのでしょうか?

3月ごろ)
私(父名義)の口座から、娘名義の口座にのべ90万円を振込しました。
※振込回数は1年あたり複数回です。

7月ごろ) 
私(父名義)の口座から、25万円を娘名義の口座に振込しました。

9月ごろ)
記帳して暦年贈与が115万円になっていたことに気づきました。
そして娘名義の口座から25万円を私(父名義)の口座に返金振込し直しました。
(この結果、娘に贈与された金額はのべ90万円と認識しております。)

以上のケースにおいて、当該年における12月31日時点の贈与額(課税対象か判定するための額)は90万円(申告不要)、115万円(申告義務対象)いずれになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与は、贈与する人の意思と受ける側の意思が必要です。
振込んでいるだけなので、戻したものは、あげたことにはなりません。
贈与契約書を作成してください。
メモでも構いません。後々のために、残してください。
90万円の金額で・・・。
よろしくご理解ください。

竹中税理士さま
ご教示くださり、誠にありがとうございました。
WEB公開されている文例などを踏まえ、贈与契約書(贈与側1通、受贈側1通)を作成して対応いたします。

本投稿は、2020年12月27日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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