学資保険受け取り時の贈与税について
学資保険を満期で受け取った場合、以下のケースについて教えてください。尚、受け取ったお金は教育費として使われず預金になった場合を考えます。
ケース(1)
通常、契約者:親、受取人:子になっている場合贈与税の対象かと思いますが、実際には親が受け取り親の口座へ預金する場合でも子に贈与税の支払い義務が発生するのでしょうか?
ケース(2)
契約者:夫、受取人:妻の場合は、通常贈与税の対象かと思いますが、実際には二人の家計から支払いを行う場合も贈与となってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
学資保険の満期返戻金の使い道は全く考慮されませんので、両ケースとも受取人に対する贈与税課税の対象になります。
一般的に、養老保険タイプの保険は、満期受取金が一時所得となるように、満期返戻金の受取人は契約者(保険料支払者)にするのがベストです。
両ケースとも税金の面でみると不利な選択だと思います。
土師先生、ありがとうございます!
大変勉強になりました。
契約者=受取人としたいと思います。
本投稿は、2021年01月05日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。