名義預金を結婚祝として渡された場合の対応について
子の結婚に際して、母が積み立てていた子名義の名義預金通帳がお祝いとして渡されました。
名義預金の金額は400万円ほどで、原資は父から母に渡されていた生活費の残額でした。
結婚資金やその後の生活資金に使用する場合は非課税という話を伺いましたが、そのような用途に今後使用すればこの贈与は非課税になりますでしょうか?
非課税となる場合、結婚資金や生活資金に使用したという証明はどのようにしたらよろしいでしょうか?
なお『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』は使用しないものとします。
税理士の回答

通常、社会通念上認められる範囲での親子間の結婚祝いは贈与税の対象になりません。
「社会通念上」とはそれまでの収入状況、生活状況など総合的に判断しますので何百万円までなど明確な基準はありません。
結婚資金や生活資金に、いついくら使ったかを説明できるようにしておけば贈与税の課税が問題になることは想定しにくいです。
結婚資金や生活資金に使用したという証明はどのようにしたらよろしいでしょうか?
→この「証明」は税務署に対してでしょうか、他の親族に対してでしょうか?
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2021年01月06日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。