住宅取得時の親からの贈与について
個人事業をやっています。
昨年住宅兼事務所を新しく建て、妻と共有名義にしています。
自宅建築への非課税制度を利用したく、500万を親から贈与してもらいましたが、
妻との按分から贈与税が掛かってしまいそうです。
この場合、相続時精算課税制度を選択したら贈与税は支払わなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税制度を選択した場合には、2500万円の特別控除がありますので、今回の贈与に関しては贈与税は課税されません。
ただし、相続時精算課税制度を一旦選択するとその後撤回ができませんのでご注意ください。つまり、今回の贈与者からの贈与に関しては、相続の時まで継続してこの制度を適用し続けなればならず、通常の暦年課税には戻ることができません。適用する際は慎重にご判断ください。
また、所定の書類を添付して贈与税の確定申告書を提出する必要がありますので、その点もご注意ください。
詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月17日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。