夫婦の口座間での預金移動による贈与税について
妻(私)の事故で得た保険金1千万円を夫の金利が有利な公務員共済貯金に、退職までの10年くらいの予定で預入をしました。
このお金は妻(私)のものであって、退職時には返金いただく予定です。夫もそのつもりで貰う意思はありません。
2点質問があります。
1、贈与税がかからないようにするにはどうすればいいでしょうか?
2、万が一、夫が亡くなったときに夫の財産とならないようにするためにはどうすればいいでしょうか?(夫には前妻との間に子供がおります。純粋な夫の資産はちゃんと分けあいます。)
税理士の回答
贈与とは「あげます。もらいます。」という双方の意思によって成立します。
よって、贈与でなければ贈与税はかかりません。
ただし、第三者(税務署、前妻との子)が客観的にお金の流れに着目し、贈与と指摘する可能性はあります。
本来は、利率がいいからといって安易に夫婦間での口座移動はしてはなりませんでした。
ご主人に万が一のことがあった場合、相続財産とみなされ前妻の子との遺産分割や相続税の対象になる可能性があります。
速やかに解約のうえ、奥様の口座に戻すなどをご自身でご判断ください。
本投稿は、2021年01月10日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。