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賃貸マンションの贈与税の計算について

現在入居者のいる賃貸マンションを私64%母36%の共有で所有しています。
このたびこの36%分を母から贈与されることになったのですが、このときの贈与税において建物部分の固定資産税評価額は実際の評価額×70パーセントで計算してしまってよいのでしょうか? 貸家の建物の贈与は評価が70%になると不動産専門誌で読んだことから、確認の意味でご相談できればと思います。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

家屋の評価は次のとおりになります。
① 贈与時点で貸付契約があり貸家になっている場合
  家屋の固定資産税評価額 × 70%
② 贈与時点で貸家ではない場合
  家屋の固定資産税評価額 × 100%
  

早々のご回答ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2021年01月14日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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