子供への金銭の貸与は贈与税の対象になりますか?
子供が今春自家用車を購入するにあたり親である私が購入費用の一部を立て替え、子に毎月返済させるよう考えております。
費用は200万円ほどになります。借用書を作成し、利子を設定して毎月の支払いは銀行振り込みにする予定です。
このような方法で金銭の貸与をした場合贈与税などの課税対象になりますか?
また、私は個人事業主、子は公務員ですが何らかの申告をする必要はありますか?
できれば課税を受けずに金銭の貸与を行いたいのでアドバイスをお願いします。
税理士の回答
贈与ではなく金銭消費貸借であれば、課税にはなりません。
必ず借用書どおりに、返済事績を残してください。
早速の回答ありがとうございます。
わかりました。口座振り込みなどで返済事績を残すようにします。
本投稿は、2021年01月20日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。