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贈与税について

両親に今まで生活費を渡していなかった分と、今後の老後の生活費に使って貰おうと、同居の父と母の口座に110万を越える金額をそれぞれ私自身の口座から振り込みました。
私の勉強不足で110万以上は贈与税がかかると後から知りました。両親の為と思ってした事が、逆に税金を支払わせてしまうとも知らずに。
今からでも両親へそれを伝え一度そのまま返金してもらえば、両親は贈与税はかかりませんか?
その両親から私の口座に返金される際は、
逆に私自信に贈与税はかかりませんか?
すみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約の合意解除の場合は、原則として、当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税がされます(昭和39年5月23日直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達)。ただし、贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱われません。なお、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとされています(「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について参照)。
(1)贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2)贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3)当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4)当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

お返事ありがとうございます。
すみません。少し書いていただいてる事難しくて。
とりあえず、なるべく早くに両親に伝え私の口座に戻してもらえば良いとの解釈で良いのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務通達の扱いとしては、仮に返金したとしても、上記(1)から(4)の要件に該当しない限り、ご両親への贈与税の課税は行われるということになります。また返金する場合、贈与契約解除に基づく金銭返還という趣旨を書面等で明らかにしておかないと、更なる贈与として課税されるリスクがありますので、ご注意ください。

ありがとうございます。
贈与契約解除に基づく金銭返還という趣旨を書面等で明らかにしておかないと、更なる贈与として課税とは、どのような書面が必要なのでしょうか?それは個人でできるものですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

解除合意書です。ご自身でも書けますが、詳しい内容については、税理士等の専門家にご相談ください。

本投稿は、2021年01月28日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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