贈与税について
実家の父の件でご相談です。
祖父が亡くなって8年程経ちます。
生前に祖父名義の借地権を父親名義に変更をしました。
その際に弁護士の方を間に挟んで変更したらしいのですが今ごろになり、父が相続税の事を話してきました。
生前に名義変更をしているので
贈与税になるのでしょうか?
そちらをいまだに申告してないらしく
今度、借地権を売りたいと考えておりますが贈与税の支払いをしていないのに売買できるものなのでしょうか。
又、名義変更の際に相続税?又は贈与税のことは一切いわれなかったらしいのですがありえることでしょうか?
名義変更する以前から家賃は地主さんへ父がずっと支払っております。
お恥ずかしい話ですが金銭的に余裕が全くなく、1日も早く借地権を売ってまずはアパートを探し、そして団地へ住み直し生活保護を受けようとしています。
借地権があるがために生活保護を受けられない状態で今後の生活に毎日とても不安を感じて生活しております。
贈与税、又は相続税を支払わないで済むようなことはできるのでしょうか?
時効?などといったことはあるのでしょうか?
ご教示いただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与税の時効は申告書提出期限から原則として6年(相続税法36条)、相続税の場合は申告書提出期限から原則として5年(国税通則法70条)ですので、いずれにしても時効が成立しているように思われます。なお、名義変更をした後日、後日税務署から「お尋ね」が来ることもありますが、贈与税等の支払が名義変更の要件となっているわけではありませんので、名義変更自体は可能です。
ご回答頂きましてもありがとうございました。大変感謝致します。
名義変更をしたのは母なのですが当時贈与税がかかるなどといったことは頭に全くなかったようです。
そもそも今回の件で名義変更をしたことによって贈与税が発生することになりますでしょうか。
何度もすみません。
又いくら時効が成立していても税務署でそれを認めてくれるものなのでしょうか。
私どものこの件については認めてもらえる可能性はございますでしょうか。

そういうことであれば、名義財産(名義を借りているだけで実際には贈与があったとはいえない場合です。)であるので、贈与の成立は難しいものと思われます。なお、正味の遺産額が基礎控除額(平成26年12月31日までは5,000万円+1,000万円×法定相続人数でした。)を超えない場合には、相続税はかかりませんので、本件の場合そもそも相続税が発生していない可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
わたくしが無知過ぎてよくわかっていないのですが名義を借りるだけということはどういうことでしょうか。
確かに登記簿?全部の手続きをしたようなことを母は言っているのでそれでも名義を借りただけとかになるのでしょうか。
又法定相続人数とは何人かで遺産を相続する場合のことでしょうか。
実際に相続?したのは父一人になりますよね?父には兄弟がおりますが祖父の遺産?は借地権のみになります。
相続税がいくらかかるかもよくわからないのですがこのままほっといても大丈夫なものでしょうか。
勉強不足で申し訳ありません。
ありがとうございます。

登記が移転していたとしても、贈与の意思はなく名義を借りるつもりで登記名義を移転していた場合は、名義財産ということになります。なお法定相続人とは、相続人が複数の場合のみではなく、相続人が一人の場合でもその呼称になります。さて、名義財産ということになれば、祖父の相続人が複数おられる以上、相続税の納付と併せて、まずは遺産である借地権について遺産分割協議が必要になりますので、速やかに専門家にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
名義変更をした際に祖父の遺言書を作成したのか定かではありませんがいずれなのか、すぐなのか、不明ですが借地権が父のものになるような手配で済ませたようです。それは贈与の意思があるということでしょうか。
母自身には贈与ということもよくわかっていないと思うので当時は頭になかったことは確かだと思います。
又、弁護士の方にいろいろやっていただいたそうなのでもし、贈与税がかかるようならその時になぜその話を言われなかったのかが疑問です。
ですので祖父が亡くなったときに遺産分割協議ということはしておりません。
支離滅裂で申し訳ありません。

その辺りの経緯を含めて、一度ご相談された方がよろしいと思われます。
わかりました。
ありがとうございました。

恐縮です。何らかの参考になれば幸いです。
本投稿は、2021年01月29日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。