認知症の母の口座について
初歩的な質問で申し訳ありません。
認知症の母の口座が凍結されても良いように、母の口座から子供である私の口座に預貯金を移動して、そこから母の生活費や亡くなった父の法事費用を出金しようと思います。
この方法は違法でしょうか?
贈与税とか掛かかりますでしょうか?
私自身は成年後見人ではありません。ただ、生活の実際上は致し方ないのかとも思います。
税理士の回答
行ってはならないことです。
ご存じのとおり、お母様の預貯金を移動することができるのは成年後見人です。
贈与ではないので贈与税はかかりません。
ありがとうございます。
本当に助かります。
本投稿は、2021年01月30日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。