子供口座から親口座への贈与税について
未成年の子供が3人います。数年前に学資目的で子供名義の定期預金を作りましたが利率が低い為、昨年いったん解約し定期預金を親名義で投資信託に変更しました。
①一人当たり150万~300万程になりますが、贈与税はかかるのでしょうか?
②贈与税がかかる場合は110万までにおさえるように、今年の確定申告期日までに元の子供名義の定期預金口座に返金すればよいのでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答
まずは当事者間の認識として借りたものなのか、それとも贈与を受けたのかのどちらであるかということになります。
借りたということならば、子供から借りたお金を返すだけなので、110万円を超えたらだめだということな全くありません。
質問の内容を見ると、贈与という意思はないと思われますので、子供に借りたお金の全額を返済すれば問題はなく、返した時期が確定申告時期より前でなければならないということもありません。
ご返信ありがとうございます。説明不足ですみません。私(親)が働いたお金を子供の学資費用の為、子供名義口座を作り貯蓄し、その貯蓄していたお金を私(親)口座に戻しました。子供名義の通帳、印鑑は私(親)が保管していました。いかがでしょうか?
その子供名義のお金が年間100万円以下で貯められていて、かつ親が子供に贈与をしていた分であれば、子供のお金になりますので、親が子供に返済をするという形で問題ありません。
なお、未成年のお金を親が管理することは当たり前のことですので、親が管理していたことについては問題ありません。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2021年01月31日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。