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税務署からのお尋ねの有無と、贈与の否定方法について

20代、独身、無職で親の扶養に入っております。
9年程前からオークションやフリマで転売をしておりました。
私はアニメグッズを買うのが趣味なのですが、自分の買い物ついでに余分にグッズを買ってそれを定価以上で売る、といった事を繰り返しています。
ずっと総売上50万、うち利益20万~といった金額だったので確定申告をした事もなく、税務署からお尋ね等も来た事がありません。

しかし、ここ3年ほど買い物依存症気味になってしまい、1年にクレカで170万ほどグッズを買い、焦って売って、総売上100万、うち利益30万~くらいまで金額が大きくなってしまいました。

確定申告のいらない利益は維持しているのですが、無職なのにここまで派手に金銭のやりとりをしていると税務署からお尋ねなど来てしまうでしょうか?

また、購入に当てているお金は昔の自分のバイト代預金(数十万)、今まで自分の転売で稼いだお金(数十万)子供の頃からのお年玉お小遣い等の預金(数百万)、その年家族から貰ったお金(数十万)、といった内訳です。
クレカの引き落とし日に合わせて必要な金額を現金預け入れ・フリマから売上金振り込みとごちゃ混ぜに口座に入れています。

親からは現金手渡しでお金を貰っていたのでその年いくらづつ貰ったかの証明が出来ず、過去のお年玉と現在貰ったお金との区別が出来ず、贈与を疑われて税を課されてしまわれないか心配です。その場合どのように否定(年に貰った金額は110万以下だと証明)すれば良いでしょうか?

ご回答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

国税局には、ネットでの取引を監視する部署があるようですから、お尋ねがこないとは限りませんが、利益が元年まで38万円以下、令和2年から48万円以下なら、営利を目的とした継続的行為と思われても、確定申告義務はありません。

お尋ねが来ることは悪いことではなく、申告が必要かどうかの情報収集ですから心配する必要はありません。

本投稿は、2021年02月02日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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